成年後見の首長申し立て

成年後見制度には大きく2つの制度があります。
「認知症になってしまった後申し立てるか」「認知症になる前から決めておくか」です。

今回は「認知症になってしまった後」のお話です。

ご本人が認知症になってしまったら、誰が後見人をたてられるでしょうか。
それは「4親等内のご家族」です。どれだけ近い親戚かを計る指標として「親等」という考え方をしますが、要は「近い親族」です。

ところが、この申し立てる権限を持つ方が、申し立てることができない場合があります。
どんな場合だと思います?
一つは「おひとり様」です。また、あってはならないことですが、助け合うはずのご親族が、本人に虐待をしていたり、またご本人の財産を勝手に使ってしまっている場合があります。
ヘルパーさんやご近所の方が、虐待に気づいた場合は、市区町村に通報する義務があります。

このような場合に備えて、市区町村長にも、後見人を申し立てる権利がるのです。

行政が申し立てをしなくても、例えばお子様が何人かいらっしゃる中で一人の子供が、認知症の親の近くに住んで、経済的にその財産を利用しているケースのような場合に、他のお子様が心配して申し立てるようなケースもあります。

後見には、このように「虐待やほしいままにされる」ことから逃れる要素の強い申し立てもあるということです。

個人情報が叫ばれる時代ですが、地域の皆で守る視点も必要なケースです。

ちなみに、後見は「認知症」のための制度と思われがちですが、「知的障がい」「精神障がい」の場合でも申し立て可能です。ただし、身体的な不自由さは対象ではありません💦

仕事の予定があると、どうしてもそちらを優先してしまうのですが、本当に心が痛みます。
社会的信用を失うのではないか。とか急ぎで頼ってくれてる方がいる。とか、そういう痛みを感じないから、ついつい家族に甘えますが、同じくらい、自分に痛みを感じます。



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