抵当権の更正(主体に誤りがある場合)

抵当権設定登記がなされたものの、それが原始的に誤りだった場合、訂正する登記を申請します。更正登記です。

抵当権の更正登記の場合、それが・【(抵当権者)に誤りがある場合】と
・【被担保債権の内容(債権額・利息・損害金・債務者など)に誤りがある場合】があります。

 抵当権者に誤りがある場合、名義人の更正なので、所有権の更正と同様に考えます。まず、更正前と更正後で、名義人につき同一性が必要です。
(単有が共有、持分が違う、AB名義だったのがAC名義など)A名義だったのをB名義にするなど、全く同一性がない場合は、更正ではなく、抹消してから設定し直すことになります。

注意が必要なのは、義務者の考え方利害関係人。この場合の権利者義務者は、登記申請の基本にのっとって、権利者:権利を取得する人、義務者:権利を失う人になりますが、抵当権名義人の持分以外の更正では、権利を失う人に加えて設定者も義務者となります。一部権利を取得する方の抵当権は新たに設定するイメージだからです。
C土地にA名義の抵当権→C土地にAB名義の抵当権 権利者:B 義務者:AC

また、この更正登記の利害関係人(その抵当権を目的に更に抵当権を取得した人など)がいる場合は、その承諾書が必ず必要になります。権利の一部抹消と変わらないからです。

添付書類についても、
【識別情報】義務者についての書類なので、識別情報はAの抵当権取得時の識別と、設定者Cの所有権取得時の識別になります。
【印鑑証明書】義務者が所有権登記名義人の時必要なので、設定者が義務者になる場合、設定者の印鑑証明書が必要です。

抵当権の更正その2、内容に誤りがある場合については、明日に続きます!

いただいた梨は子供達へ。すごく瑞々しくて美味しい梨なんだそうです。美味しいから、是非食べてね。って言われると嬉しいですよね。要らないから使って、って言われるより。心からおススメなものを、楽しんで欲しいと想う気持ち。些細なことだけど、大切にしたいです。後ろの写真フレームは、自分でお花貼りました。





 


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