更地の相続税対策

相続が発生した時、相続財産が更地だった場合、その相続税評価額がまるまる課税対象となります。

相続税を下げる為にどのようなことができるでしょう?
・この土地を人に貸すと評価が下がります。
・この土地に賃貸住宅を建てると評価が下がります。

詳しい計算をご説明するとややこしくなりますので、
「借地権割合(土地によって変動)が70%」だった場合1000万円の土地の価値が300万円になります。
土地を利用する権利が700万円分だということです。

2番目のように賃貸住宅が建っている土地のことを「貸家建付地」と言います。
この場合、土地の評価額は
借地権が同じく70%だった場合は
1000万円の土地に対して、賃借人の権利が210万円、土地が790万円となります。
更に建てた建物は借家権割合を引いて建物の評価額の70%、借金は建物を建てる為に実際にかかった建物の時価(評価額より高い)がありますから、融資を受けて建物を建てると8000万円の土地だったものが土地建物で1000万円くらいの課税価格財産となります。(だいたいとお考えください)

こんなに節税できるなら、是非やりたいと思った地主さんがいました。ですが、ご本人は高齢で、そういう手続きや融資を受けることが大変です。

そんな時、家族信託で土地を信託財産としておけば、お子様が上記対策を上手にやってくれることになります。
建物を建てるための融資も信託内融資として、借りることができます。

信託というのは、よく認知症対策のためのものと言われますが、色んなケースで色んな問題を解決してくれる手段として利用できます。

そんな信託が有効になるケースのご紹介でした。

This entry was posted in 信託.

コメントを残す