未成年者への贈与

相続財産を減らすために、子供や孫に贈与したいというご相談は多いです。
特に年末は、今年中に贈与ができるので、贈与が増える傾向にあります。年末には、タイムリーな話題です。
贈与税の課税は、1月から12月までに贈与した財産に対して課されるためです。(一定額まで非課税)
非課税の枠も1年単位で考えます。

この贈与、あげる相手が自身の子供だと、贈与者が万一お亡くなりになった場合には3年分は一度あげたものを相続財産に戻さなくてはなりません。
したがって、相続財産をもらわない孫に贈与することも良くあります。
相続の時に相続財産をもらわない人への生前の贈与でしたら、3年以内に贈与を受けていても、相続財産に戻す必要はありません。

お孫さんへの贈与だと、お孫さんがまだ幼いことも多いですよね。

良く贈与は「あげます」「もらいます」の契約であり、一方的なものではダメですよ。と言います。
では、幼い子供は、その当事者になっていいのでしょうか?

結論からいうと、小学校あがるかあがらないかの子供であっても、財産をもらうことは可能です。
ただし、贈与契約書には、その子の法定代理人である親権者も署名捺印する必要があります。

未成年者は単独で契約行為をすることは認められません。

ご両親がいらっしゃるのであれば、お二人とも署名捺印をしてください。
親の同意があれば、問題なく贈与を受けることが可能です!

↓↓↓ ご参考
「贈与者 住所氏名
 受贈者 住所氏名
 受贈者〇〇の親権者 住所氏名
 受贈者〇〇の親権者 住所氏名  」

ちなみに、、贈与契約書は対象の財産が不動産であれば印紙200円分貼る必要があります。
財産が現金の場合は、その必要がありません。
租税法定主義といって、税金は法律で定められた通りに課されます。不動産の場合は、規定があるんですね。

税金は毎年大綱が出され、内容が少しずつ変化する可能性があるので、現状の規定とお考え下さい。

幼いお子さんがある程度まとまった現金を受け取ることになるのですから、その使い道に関してはご両親と良く相談するべきですが、お子さんの意思を全く無視して、親だけで勝手に使うと贈与とみなされない可能性もあります。
あくまで、もらった人の意思で使うものなのです。贈与をお考えの方は、おさえておくべきポイントがあり、それを満たさないと贈与とみなされない可能性がありますので、ご注意ください!

愛情を注がれることも、愛情を注ぐ場所があるのも幸福なこと。最近みた映画のパンフレットに書いてあった言葉が心に残ってます。その日以来、毎日本当にその通りだと思いながら過ごしてます。

相談会でした。載せていいか確認するのを忘れましたので、ぼかし入ってすみません!
そして文字小さいですね。やり方良く分からないので、このままおやすみなさい。いつもありがとうございます。




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