法務局による遺言書の保管制度スタート

先日7月10日、法務局による遺言書の保管制度がスタートしました。
なんと言っても3900円です!!

公正証書だと数十万円かかるものが、、3900円でできます!
「個人的に作って保管する」ではなく、外部の国の機関が関与する制度がこの値段でできるのは大きいと思います。

そして、この制度では遺言者が亡くなると相続人や受遺者、遺言執行者などに通知がいく制度があります。これは公正証書ではありません。新しい仕組みです。
どうやら、行政の戸籍の部署との連携が図られるようです。
これは保管制度の一つの特徴として、大きいのではないでしょうか。

必要なものも、
・遺言書・申請書・住民票(本籍地入り)・本人確認書類・手数料
で、取得にものすごく手間のかかるような特別なものはありません。
上記を揃えて、事前にHPから予約した日時に窓口に行けばOKです。
(色々訂正を指摘されると思うので印鑑をお持ちください。その場で直せます)

ただし、この制度では遺言者本人が実際に法務局の窓口に行く必要があります。(代理人は不可)
ですので、長期間入院していたり、お身体の具合が悪く外出が厳しい場合は難しいです。

ますます、遺言は元気なうちに、するようにしましょう!
何度かお話していますが、遺言は死の直前にするものではありません。

家族円満であっても、家系図が膨大な訳アリ家族でなくても、財産が庶民の金額しかなくても、遺言はそういう方がやるものなのです。

30代のサラリーマンがランチタイムに遺言の話をするような、気軽な感じで遺言が普及するといいと思います!


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