法定後見と特別代理人

相続人同士で遺産分割協議をしたい。
その相続人の中に認知症の方(配偶者)がいる。

そうしたら、その方に後見人をつけないと、相続の話し合いはできません。
そこで問題。後見人の申し立てには、「後見人の候補者」を特定してする場合と、そうでない場合があります。「希望なし」だと裁判所が選んだ者が選任されます。

例え遺産分割の為だったとしても、相続手続きが終わっても後見人はやめることができません。
一次的なものではないので、他人が関与することに抵抗のあるご家族が多く、後見人候補者にご家族(子供)がなることが多い。

そうなると、子は、相続人としての立場と、亡くなった方の配偶者の後見人としての立場で話し合いに参加することになるので、、利害が相反します。この場合、こういうことはできません。
配偶者に後見人が選任された後に、被後見人の配偶者に「特別代理人」をつける申し立てをします。(1回の遺産分割のために順番に家裁への申し立て2回。。)
この「特別代理人」は、一時的なものです。話し合いが終わったらいなくなります。

ただし、後見(永久的)たてる前から、最初から一時的な代理人を立てることはできないのです。

後見を申し立てる時には、今度はこの配偶者本人の家族関係を記載します。
もともと亡くなった方についての相続手続きでしたので、その方の一生分の戸籍などは取得していましたが、今度は配偶者の家族関係について記載した上で申し立てをします。

この配偶者は亡くなった方の後妻でした。お子様は、亡くなった方の子供ですが、配偶者の子供ではなく、養子縁組もしていません。人生の後半でご結婚された場合などは、その前は別々の道を歩まれていた訳です。お子さんも、その前半部分はあまりご存じなく、そうなるとご本人が認知症の今、戸籍の記載など分かる範囲で書くしかありません。

ということで、遺産分割協議にたどり着くまでのハードルが高くそびえたったという事例でした。

ちなみに、後見人の選任申し立てをする場合、本人(認知症になった人のこと)の親族の同意書もつけます。ここで同意を求められる親族とは、「本人が亡くなった時相続人に該当する人」のことを言います。つまり、本人の財産が減れば相続財産が減る。後見を選任する際、そういう利害関係のある方からの将来のもめごとに巻き込まれないための添付書類と思われます。でも、後見人は、相続人のための後見人ではないんですよね。本人の為なら、外野が何と言おうとご本人のためになる判断をすべきと思います。親族といっても、関係性の薄かった親族もいます。もし本当に本人のための後見なら、同意書って必要?
(最悪、なくても却下とはなりません)(申請時の書類から、親族に漏れがないかの証明までは求められません。自己申告?のところも。。。)

とぉっても美味しいりんごちゃん頂きました。リンゴは冷凍しても火を通しても本当においしい。4つを有効にと思って、アップルパイとタルトと考えが膨らみ、とりあえずケーキ焼いたら、ものすんごく思ったより美味でした。多分バターのクリーミングが失敗でしたが、それでも美味しかった。パイシートもアーモンドパウダーも買ったのですが、今週はおあずけです💦

コメントを残す