生命保険の死亡保険金

寒くなりましたね。。いよいよ12月です。

今まで相続のお話をしてきて、今更なのですが、そもそも死亡保険金て相続財産なの?というお話です。

よく、死亡保険金の非課税枠の時のように税金との絡みでは、相続税の課税対象として扱われます。本当に厳密にいえば、相続発生時に被相続人の財産であった訳ではありませんから、相続財産ではありません。ですが、税務の中では「みなし相続財産」ということで、課税対象となります。

ところが、民法で定められている「相続」では相続財産ではありません。
本当に相続財産ではありませんし、税金のように「相続財産のように扱われる」こともありません。

法定相続で相続する場合、全体の相続財産に法定相続分をかけますが、この相続財産に保険は含まれません。

また、死亡保険金を相続人が受け取る場合、その人は相続財産を受け取ったことにはなりません。つまり死亡保険金は受け取った上で、更に法定相続分は他の人と同様受け取れます。(つまり、死亡保険金を受け取ったからといって、法定相続の額がその分控除されたりすることはありません。死亡保険金を受け取っても受け取らなくても、他の相続人と同様平等に法定相続分が受け取れます)

ですので、死亡保険金の受取人に指定されている相続人は、保険金をこっそり受け取れるのですね。相続財産の配分とは全く無関係なお金となります。

よくこれを利用して代償分割の代償金にしたり、遺留分の支払いにあてたりします。保険金を利用してそれらを支払った場合、一見平等に見えて実は、代償金や遺留分を払う相続人は、結果財産を多くもらうことになりますね。支払う代償金も死亡によってもらったお金なのですから。

相続財産ではないといいながら、被相続人の死亡により大きなまとまったお金が支払われることになり、受取人もご家族を指定することが多いことから、相続の場面でかなり色んな絡み方をしてくる。上手く組み合わせることで効果的に使えて面白い存在だと思います。

色んな武器を持ち寄って、その使い方について検討するのはとても楽しいし、やり甲斐があります。これからも様々なご家族の相続のお話をお伺いしていきたいと思います。


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