監査役の業務範囲

株式会社の組織について
「株主総会」や「取締役」がいない株式会社はありません。
ところが、置いても置かなくてもいい機関もあります。
その一つが「監査役」です。取締役の業務執行の監督・監査する役割があります。(会社法381条)

さらにこの監査役には「業務監査」と「会計監査」があり、非公開会社(株式の譲渡の際会社の承認を必要とする会社)は「会計監査」だけに限定することが可能です。

同じ「監査役」であっても、その職務の内容は大きく異なります。
【業務監査もする監査役】以下の権限や義務があります
・取締役会への出席義務、意見陳述義務あり
・自ら取締役会を招集する権限あり
・子会社に対して事業報告を求める権限あり
・取締役の違法行為の差止請求権

一方、【会計監査のみの監査役】の場合は上記の権限や義務はありません。

選任方法、なれるものの条件、任期、退任事由などは共通なのですが、役割が大きく違うのです。

さて。冒頭にあげた株式会社の謄本をご覧ください。
必ず置かなくてはならない機関については当たり前なので、登記には載りませんが、任意に設置する機関については登記事項になります。
そして、監査役については「会計監査のみ」の場合は、こちらも登記事項になります。

私が受験勉強をしてた時は、会計限定は登記事項ではありませんでした。社内の定款にその規定が置かれてはいたものの、登記に載らないので内部からしか分かりませんでした。それが変わったのが平成27年5月1日です。
それまで、内部的に会計限定があったものは、登記が必要になります。
また平成18年会社法施行前からあった会社は、一定の条件をみたせば、(定款はどうであれ)監査役に会計限定があるとみなされます。その会社も登記が必要になります。

長く会社をされている皆様。ご自身の謄本、定款を見直してみてください!

プレスバターサンド。美味しいです♡

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