相続の限定承認と先買権

皆様こんばんは。
相続が発生した時に「放棄」をするか「相続するか」は相続人が判断することができますが、それ以外に「限定承認」という選択肢もあります。

相続財産の中に債務があり、もしくは借金があるかもしれない場合に「被相続人の相続財産の限度で債務を支払う」相続の仕方です。

プラスの財産が換金する必要があるものであった場合、基本的には競売によって換金する必要があります。(民932条)ところが、その財産が相続人にとっても思い出の不動産であった場合など、どうしても手放したくない場合は、ご自身で取得することも可能です。どうするかというと、
・裁判所に、鑑定人を選任してもらう旨の申し立てをする
・限定承認をした者は、鑑定による金額を財産管理人に支払う
・支払った金額をもって債権者に弁済され、支払い義務のない財産となる

という流れです。
これによって、限定承認をした者は財産を手元に残すことができます。
これを先買権といいます。

登記はどうなるかというと、まず、法定相続で相続人ABC3人名義の登記を入れた後、Aさんが先買権を行使した人だとして、BCからAさんへの持分移転登記が入ることになります。

この場合、原因は「民法932条但書による価格弁済」となります。
限定承認をすると財産管理人が選任されますが、この持分移転登記ではこの管理人ではなく、権利者A、義務者BCとなります。

これで大根一本分。お隣様からいただいた手作りの大根です。冷凍してから煮ると、味が良くしみます。
お花はリシアンサス。とストック。去年の年末夜10時くらいに通りかかったお花屋さんの前にまだ沢山お花が並べられていました。中でお姉さんがまだお仕事していらっしゃって、閉店にもかかわらず快く購入させてもらえました。ストックは「もし良かったら」って一緒に入れてくださったおまけです。こういうのすごく嬉しい。寒い日でしたが、ほっこりしながら帰りました。

コメントを残す