相続人に対する、譲渡制限株式売渡請求

こんばんは。みてください。今日のお花です。
夏は、生花やめようかと思い、沢山ドライフラワーを買ったんです。
生花は、水が気づくとお湯になる。。
ところが、その帰り道、すっごく気に入ったバラがありました。小ぶりで、しまったタイプの形で、色もとっても可愛くって、生花やめようとした当日に買ってきました。
バラとスターチス。本当に可愛いバラちゃんです。

少しだけ、事業承継のお話です。
自社株を社長が持っていたら、その株も相続財産です。
相続人が株式を取得します。
相続人の中には、後継者も、そうでない人もいるかもしれません。
後継者でない人にまで、株を分散して所有させるのは、得策ではありません。

そのような場合に、会社が相続人に対し、相続した株を会社に売り渡すよう定款で定めることが可能です。(譲渡制限株式のみ。174条)

定款に定めがあり、この決まりを行使する場合は、株主総会の特別決議によって「対象者」「数」などを決定します。この時売渡を請求されている当事者は株主としてこの決議に参加することはできません。

また、一度このように決まっても、会社の取締役会で、売渡請求の撤回を決めることもできるとされています。(会社法176条)

社長の会社に対する思い入れ。
サラリーマンだった頃より、少し分かる気がします。
勤務司法書士時代のボスの気持ちも、今になって分かります。

会社経営者様は家庭の相続と同時に、会社がどうなるか充分対策をとる必要があります。
ここでも代償金が必要になることもあります。
代償金も、保険の活用が効果的です。
また、相続人から株を買い取る時も、現金が必要です。
株について遺言を書いておけば、他の相続人が請求できる額が遺留分の半分になるのも同じです。

個人の相続と似てますね。

是非、併せて考えていきましょう。

子供に会いたいです。でも、別れる時には、号泣されるんです。

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