相続分の譲渡

皆様こんばんは。今日も良い一日でした。皆様はいかがでしたか?

久々に、相続の話をしようと思います。

相続では相続人が遺産分割協議前に自己の相続分を譲渡(売買、贈与)することができます。(民法905条)

これは、そもそも相続に興味がない、遺産分割協議をしたくないという場合に有効です!

放棄と違うのは、誰にその地位をあげるか、意思をもって契約します。

その相続分を引き継いだ方はその方に代わって残った相続人と遺産分割協議をすることになります。
逆に譲渡した人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

譲受人が他の相続人である場合はいいですが、関係ない第三者であった場合は、親族からしてみると部外者が、家族会議の場である遺産分割協議に参加してくることになり、争いのもとになることが少なくありません。

ですので、他の共同相続人は1ケ月以内であればその相続分を取り返すことが可能です。

今、とある相続の案件をみていますが、相続人の1人は大正生まれで(まだ生きてる!)代襲相続人たちは地方に居たり、成年後見がついたり、昔の方の相続になればなるほど、相続人にも色んなことが発生するなぁと改めて思っています。

以前は大正生まれは2つ前の元号でしたが、いつのまにか令和になり、3つ前の元号になりました。1人の人生で、元号4つ!すごいですね~
私も次の元号まで生き延びれば、元号4つ!同世代の方々、頑張りましょう!!!

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