認可地縁団体(権利能力なき社団)

自治会館の登記のご依頼がありました。
自治会は、そこに住む地域の方の団体で、町内の地域活動を行うものです。町内会というと分かりやすいですね。
ところが、この自治会は町内に住む人の集まりではありますが、法人格がありません。
つまり、自治会名義での登記はできません。こういう団体のことを「権利能力なき社団」と言われました。

こういう場合は、団体名義にできない以上、仕方なく代表者名義にしたり、メンバーが少なければ共有名義にしたりということが行われていました。

【問題点】
個人名義:・自治会長は2~3年ごとに変わる。
     ・もし、会長在任中に亡くなった場合、個人の相続の話になってしまう💦
     ・純粋な個人財産と区別がつかなくなる。
     ・出資割合と名義人が一致しなくなる💦
共有名義:・さすがに、町内会メンバー全員を共有者にするのは、手間である。
     ・町内の中で人の移動がある度に登記するのか??

もろもろ、かなり問題があることはご想像いただけるのではないでしょうか。

こんな問題を解決するために、地方自治法が改正されて、「認可地縁団体」というものができました。
これにより、「自治会」が法人格を持てます。法人格を持てば、団体で登記名義人になることが可能です。

更に、認可地縁団体では、法人税や不動産を所有する際の税金の減免があります。

いいですね✨

その代わりといっては何ですが、やはり認められるためには、市町村による一定の手続きが必要です。
認められるためには、一定の条件をクリアする必要もあります。
また、団体の活動について報告も必要です。
株式会社、合同会社、一般社団のように、本人が頑張れば手軽に数日で設立できるものではありません。

実は「人の集団」に「法人格」を持たせるのは、株式合同だけでなく、NPO、学校法人、医療法人、、、組合、、などたっくさんあります。

認可地縁団体は、申請を市区町村にして、認められれば地区町村で登録の手続きをする、登記が必要ない法人です。

ご依頼者様には、法人格を取得するか、個人名義にするか、どちらかしないと自治会では登記できない旨をご説明しました。でも、法人格を持たないと、個人と同様に名義人になれないということがピンときていない印象でした。

登記自体は、簡単なんですけど、その前が大変という事例でした。

200gのバターを、10グラムに切る。最初は、9グラム、10.5g・・・ですが、最後の方ぴったり10gになり、「ビンゴ!」って言いながら切る。いくつか縦に並べてラップでくるくるして、間を切ってばらして、ジップロックに入れて冷凍します。地味な作業ですが、これをやるとバターが扱いやすい。正確に切る遊びをしてると思うと、ちょっと楽しめる?
それにしても、これをする時は、ダレるのが嫌で暖房を切ってコート着てやるのがしんどいです(笑)寒がりなのに。お花:こでまり

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