遺言書における配偶者居住権の表現方法

配偶者居住権とは、どんな権利かご存じですか。
相続の場面で、ご両親のうちどちらかが亡くなった時、配偶者はその家に住みたいという状況は良くあると思います。
ただし、財産がその居住用不動産に偏っていると、子供達とのバランスがとりずらい。
逆に不動産を子供にあげると、法律上住む権利を確保するために賃貸借契約を結ぶのか??という問題に発生したりします。(親子間の関係によっては、そこまでしなくてもというご家族は沢山いらっしゃると思います。)

そこで、配偶者が「住む」権利を一つの財産として、所有権とは切り離しましょう。というのが、居住権です。

【設定の仕方】
①遺産分割  ②遺贈  ③死因贈与契約   ④家庭裁判所の審判  によります。

さて、遺言でこの配偶者居住権を指定する場合、もちろん「配偶者」は相続人です。
財産を渡す相手が相続人の場合、相続であり、その配分の指定をする趣旨で遺言を書きますよね。

したがって、表現も「相続させる」という書き方が一般的だと思います。

ところが、配偶者居住権の場合、相手が配偶者であっても「遺贈する」と書くんですね。

どうしてかというと、この権利は「配偶者保護」という観点で出来た制度だからです。
相続だとすると、配偶者が万が一これを放棄しようとした場合、相続の放棄をせざるを得ず、かえって配偶者の保護にならないからです。

(※※相続放棄は家庭裁判所の手続きを経ます。そして、はじめから相続人でなくなるため、他に財産をもらうことができなくなります。一方遺贈の辞退は、一部放棄も可能です。そして意思表示で足りるのです。(特定遺贈の場合))

遺言の中に「配偶者居住権を遺贈する」という表現に、なんとも違和感を感じたのですが、そういうことで言葉一つとっても理由があるんです。

ちなみに、配偶者居住権は、被相続人が亡くなった時に、配偶者がその家に住んでいることが必須条件です。
住む権利をはく奪されるのが気の毒ということで制定されています!

ロルバーンの限定デザインを発見すると自分の中で大興奮するわたくし。大人気のため、お一人様2冊までとのことで、全部買えなかった。誰かと一緒だったらなぁ。悔しい。子連れだったら全部買えたのか?(子供は落書き帳で充分!!)などと考えながら10分位迷って4つのうち、2冊にしました(笑)ノートはお友達。




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