ご夫婦の共有財産を子供達に適切に残すことを目的として、遺言を書くことにしたとします。
残念ながら、遺言は一次相続しか効力がありません。そこが信託(二次、三次相続についても細かく指定できる)との大きな違いとも言われます。
ご夫婦の心配はご夫婦共に亡くなられた後(二次相続)のことですが、その前にどちらか先に亡くなった後(一次相続)も残されたご主人もしくは奥様の生活も無視できません。一次的に残された配偶者に財産を相続させ、その配偶者も亡くなった後にお二人のご希望通り子供達へ承継させることを考えました。
この場合、遺言の作成はご夫婦揃ってする必要があります。
ご主人:財産は奥様に全て。
奥様が先に亡くなっていた場合は、ご主人の財産と、奥様から相続した
○○を合わせた相続財産(奥様の財産目録追加)を、子供Aに○○、B
に〇○、Cに○○
同じ内容を奥様も残します。
ご主人のみ上記遺言を残して、ご主人が先に亡くなった場合、その財産をまず奥様が相続します。ところが奥様が遺言を残さず亡くなると、子供ABCで遺産分割協議を行い、ご夫婦の意思とは違った形で相続される可能性があります。
これではご夫婦の遺言を作成した目的が叶いません。
ですから、遺言を残す場合はセットで作成することが有効なのです。
セットで作成する場合は、場合分けをする必要がありますので、ちょっと複雑です。その点、信託の方が少しすっきりするかもしれません。
その意味では、信託の方がおススメですが、遺言のみできちんと処理できる案件もあります。
オーダーメイドスーツは、その方のジャストサイズで仕上がりますが、既製品よりはお金がかかります。偶然、既製品がぴったり合う方がいたら、わざわざオーダーメイドで作る必要はない訳です。
このように、双方で作成し合うことにより、結果的に二次相続までも、遺言により指定する効果が生まれます。ご夫婦の意思を簡潔に叶えるにはどうすればいいか、専門家にご相談の上是非ご検討されてみてください。
気分が乗らない時、お花を買いに行くのが楽しみです。大好きなラナンキュラス。
普段、バラばかりいじってたので、やわらかくて優しい感じがしました。
キンポウゲ科西アジア・ヨーロッパ原産
葉っぱが「カエルの足」に似ていることからラテン語のカエルから名前がついたとか。たしかに、カエルの足みたい!
あぁ、かわいい!