民法上の相続放棄

相続のご相談者様は、「相続を放棄します」と良くおっしゃいます。でも、よくよく伺うと、「放棄」という言葉を、日常使う放棄という意味で使う場合がほとんどです。

民法で使う相続放棄はそれと微妙に意味が違います。いつもどちらの意味でお客様が使っているのか、注意して聞くようにしています。

例えば、遺産分割協議の中で、相続人がA,B,C居たとして、Aが不動産を取得すると決めた場合、良くBさん、Cさんは「相続放棄した」と言います。この相続放棄は日常で使う放棄の意味です。

民法上の相続放棄は「初めから相続人とならなかったものとみなす」(民法939条)という意味です。

先ほどの例でBさん、Cさんは「対象の不動産に関して権利を失う」という意味で放棄という言葉を使いました。
他の財産については放棄するかどうか分からないけれども、とりあえず、対象の財産については放棄するつもりです。

民法の相続放棄では、最初から相続人とみなされないので、その不動産ばかりか他の財産についても全て、権利を失います。失うというと、得たものを手放すイメージがありますが、、、最初からカウントされないので、いなかったも同然ということです。

放棄した方は遺留分を請求する権利(遺言があったとしても、最低限取得することが保証された権利)もありません。

また、代襲相続(相続人が権利を失っている時、その者の直系卑属が相続人となる)も発生しません。
A・・・祖父、B・・・父、C・・・子の例で、祖父が亡くなり、その際Bは相続放棄をしました。この場合Cは代襲相続人にはなりません。Bは最初から相続人ではないからです。
※相続放棄は遺留分と違い、亡くなる方の生前にすることはできません。相続開始後3ヶ月が期間です。遺留分は生前でも死亡後でも放棄できますが生前の放棄は家庭裁判所の許可が必要です。

このように、民法の相続放棄は身分関係?も変える、大きな行為です。その手続きはただ宣言するのではなく、家庭裁判所に申述する必要があります。(申述してから認められるまで、1、2ケ月かかります。)

弊所では相続放棄の意味を良くご理解いただいた上で、放棄した方がいい場合のお手続きについてもお手伝いさせていただきます。

相続放棄という表現に要注意です!

きのう、3/2はミニーちゃんの日だそうです。
過去日付ですみません!お会いした方に教えてもらいました。
今日はひなまつりですね。可愛い日が続きます♡


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