ご本人の自書能力

私の祖父は、歳をとってからも頭はしっかりしていましたが、「文字を書くとき手が震えるんだよなぁ」といつも言ってました。

登記書類にサインを頂くことがありますが、なかなか上手く書けないことを気にされる方がいらっしゃいます。

でも、お気になさらなくて結構です。大切なのは、ご本人にその法律行為の意思があることです。

外出できない場合は、施設や病院まで伺います。(今は無理ですが)

もし上手く書けない場合に、添え手をしてもらっても大丈夫です。
その前に、きちんとお話をさせていただき、ご本人の意思に間違いないことが分かっているからです。


添え手といえば、自筆証書遺言(民法968条1項)はその作成にもっと厳格な規定が定められています。
・まず、遺言者が作成時に自書能力を有すること。
・他人の添え手が遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、または支
 えを貸したにすぎないこと。
・添え手をした者の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できるこ
 と。
このような条件をクリアすれば、遺言として認められます。
(最高裁判所、判決昭和62年10月8日言渡し)

なぜだと思いますか?
自筆証書遺言は、1人で書いて1人で封をする遺言です。
証人や立会人はいりません。
ですから、偽造や変造の危険が大きいですし、遺言者の真意によるものかどうか紛争が生じやすいのです。

先ほど添え手が認められる場合について書きましたが、自書が原則であることは間違いありません。

もし文字を書くことが難しいのであれば、公正証書を選択することになります。

司法書士は、文字を書くことが難しい方、入院中の方、様々なご事情の方、、と接することの多い職業だと思います。ですので、遠慮なくご相談いただけると、私も嬉しいです。

シャクナゲの花






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