皆様から良く聞かれる質問です。
謄本の表題部に記載のある「所在」(赤いところです~)は「住所」ではありません。
「住所が違うんだけど」と良く聞かれます。
同じ場所であっても「所在」と「住所」は違うことは普通にあります。
例えば遺言書や遺産分割協議で不動産を特定する際は、原則「所在」「地番」などで特定をします。
住所で記載してあっても、調べたらその不動産を特定していることが推認される場合は、意をくんで手続きできることもありますが、原則は先ほどお伝えした通りです。
(私も経験ありますが、お隣さんもその隣も、同じ住所だった。ということがあるんです。
そうすると、住所でその不動産が特定できないことがあります💦)
では、その「所在」から「住所」を知りたい。「住所」から「所在」が知りたい場合はどうすればいいでしょう。
私達が良くやるのは、下の権利部甲区にある所有者の住所です。(オレンジのところです~)
ここに住んでいたことがはっきりしていれば、ここの住所が対象の不動産の住所である可能性があります。
ただし、投資用だった場合は、別のところに住んでいますので、分かりません。
そこで登場するのがブルーマップです。マップというから地図なのですが、「住所」と「地番」が載っています。
同じ地図でも、法務局で取得できる「公図」は先ほどの謄本の上の赤い部分の「所在」「地番」の記載のある地図になります。これ一枚では「住所」とのリンクはできません。普通の地図と照らし合わせて住所を特定する必要があります。
「住所」と「地番」が一枚で分かるのが「ブルーマップ」なのです。
日常生活であまり需要がないので、お持ちの方は少ないと思いますが、法務局に電話をすると「住所」から不動産の「所在」「地番」などを教えてくれます。これは、電話の向こうで係の方がブルーマップ見てくれているんです。
皆様は、「住所」の方が普段なじみがあると思いますので、「住所」しか分からないというお客様は沢山いらっしゃいます。そんな時、謄本おこすのに、簡単に教えてもらえてとっても便利なんです。
7~8年前にプレゼントでいただいたものですが、今年も登場です。ラインストーンが入っていて気に入って大事にしてます。これプラスハンディファンを併用。昔は歩く扇風機持ってる人そんなに見なかった気がします~