一般社団法人と公益認定

一般社団法人、財団法人は営利を目的としない法人です。利益が発生することはありますが、構成員に利益の分配を行わないものです。

そして、公益社団法人とは。それらの中でも特に「不特定かつ多数の利益の増進に寄与する」と認められた法人のことです。ものすごく広い意味でご説明すると、広く世の中の為になることを目的とする団体。なのです。

これが認められると、税制上多くのメリットがあります。

例えば司法書士に馴染みの「公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート」。どういう団体かというと、司法書士を会員とし、成年後見制度の普及と後見人の育成などを行うものです。
また、学校教育でも公益社団法人が多く、奨学金制度などを行っています。

そんな公益法人ですが、2006年交付2008年施行から新制度となりました。旧法では設立登記の前に公益性の認定を受ける必要があり、その判断が1年以上かかりました。現在は、いきなり公益法人を設立するのではなく、社団法人の設立をした後、公益認定の申請をし、認められて初めて公益法人となる2段階制がとられています。
認定期間も4ケ月~6ケ月くらいです。

これが認められると、名称が一般社団法人から公益社団法人となる訳です。当然名称の変更が必要となります。(定款は変更したものとみなされます。)

「      一般社団法人変更登記申請書
 登記の事由         名称の変更
 公益認定書到達の年月日   年月日
 登記すべき事項       別紙のとおり
 
 ※添付書類  公益認定書謄本   1通
        委任状       1通         」

※ご参考  国の定める公益目的事業

  • 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  • 文化及び芸術の振興を目的とする事業
  • 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  • 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  • 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  • 公衆衛生の向上を目的とする事業
  • 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  • 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  • 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的 とする事業
  • 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  • 事故又は災害の防止を目的とする事業
  • 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業 
  • 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業 
  • 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  • 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  • 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  • 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  • 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  • 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  • 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  • 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

今日少し感動したこと。この時のお花が、まだ元気に咲いていましたよ。
1ケ月もちそうですね♡暑かった時期に比べて、お花の持ちが良くなりました。



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