株式会社・一般社団財団のみなし解散

会社が最後に登記をした日から一定の期間を経過すると休眠会社(休眠法人)といわれます。そして、その休眠会社については一定の手続きを経て解散したものとみなされ、登記官が職権で解散した旨を登記します。(みなし解散)

知らないうちに勝手に解散させられている!かもしれません。
休眠会社(法人)になってしまう期間は株式会社だと12年
一般社団法人、財団法人だと5年です。

一般社団は株式に比べて随分短いので、注意が必要です。
特に大人になると、時が経つのはものすごく早いですよね。
5年前の設立など、本当にあっという間に感じられるかもしれません。

どうして法人の方が期間が短いかというと、役員の任期に違いがある為です。
株式の場合例えば取締役は基本約2年(選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)ですが、非公開会社だと定款で任期を約10年に伸長できます。

この任期は、それ以上に伸長することができません。
ということは、設立以来登記事項に一切変更の無い会社であったとしても、必ず10年に1度は役員の任期満了の退任の旨の登記をする必要があるということです。

これが法人だと、例えば理事の任期は約2年で、伸長はできませんし、監事の任期も4年で伸長はできません。
ですから、少なくとも5年一切登記の必要がないということはありえない訳です。

でも、安心してください。
まず、少なくともみなし解散される前に会社宛てに通知が来ます。
期間内に届を出せば大丈夫です。
万が一、届を出さずにみなし解散になってしまったとしても、解散日とされた日から3年以内に会社継続の登記をすれば復活します。

お仕事に集中してしまって、必要な登記が遅れがちになることはありますが、事業年度の終わりなどにチェックしてみるといいかもしれません。


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