不動産登記簿は
①表題部(表示に関する登記)
②権利部(権利に関する登記)甲区
③権利部(権利に関する登記)乙区
に分かれます。
①表題部には土地であれば「所在」「地番」「地目」「地積」
建物であれば「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」
といった、その不動産がどのような不動産なのかの記載が載ります。
②権利部の甲区は主に所有者が載る場所です。
差押えなどもここに載ります。
③権利部の乙区は主に抵当権など、その不動産を担保にとっている担保
権者とその内容がのる欄です。
法務局で話をする際、「不動産の表示」か「不動産の権利」かをまず先に言います。問い合わせでも「表示ですか?権利ですか?」と聞かれます。
ちなみに①の表示登記の申請は、測量があるので、土地家屋調査士の先生が代理人として申請することが多いです。
私達司法書士は②と③の登記申請の代理人です。
まだ何も謄本のない不動産があった場合は、まず土地家屋調査士の先生が表示登記を入れた後、私達が申請することになるので、やりとりしながら進めることが多いです。
登記申請と言っても、全部が司法書士ではないのです!(良く言われます)
権利部というだけあって、所有権や抵当権の名義人であることを主張するための部分に司法書士は関わっています。
咲くのが楽しみです!