不動産移転登記における共同申請主義

好青年に会いまして、ちょっぴっと嬉しい小林です。いいですね。純粋で、心が洗われるようでした(笑)!!


さて、不動産移転登記のお話です。申請人は基本的には権利者(買主)と義務者(売主)です。登記の申請は両者が協力して、これを申請することとされています。これを共同申請主義といいます。

権利者は権利を得る方、義務者は権利を失う方です。
利益を受ける側のみで申請ができる(単独申請)訳ではありません。

もし、単独申請のみで移転登記が入るとしたらどうでしょう?
現在の名義人(売主)が売買に納得していなくても、勝手に移転できてしまう可能性が生まれます。

売主にもきちんと協力を求めることにより、きちんとした取引のもと、権利が移転されるという真正を担保しているのです。

ときどき、登記手続きに好意的でない売主様がいらっしゃいます。
きちんと登記が入らなくても不利益を被ることはないからです。

ですが、現在の登記制度においては、売主は登記手続きに協力する義務があります。
売買の際、売買代金を受領しますよね。それには、義務を履行することまでを含めた代金とお考えください。
つまり、買主の為にやってあげるのではなく、ご自身の義務を履行するための手続きだということです。

売却したら終わり。ではなく、買主が困らないようきちんと引き継ぎを行うまでが売主の義務という認識をもつことで、気持ちの良い取引ができたらいいなぁと思います!



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