代理人による議決権行使

株式会社の株主は、株主総会に出席することができない場合代理人を参加させることが可能です。(会社法310①)
この代理人は株主総会毎に決め、会社は総会に出席する代理人の数を制限することができます。(会社法310⑤)
例えば「株主は2人以上の代理人を株主総会に出席させることができない」という定めを定款に設けます。

また、代理人の資格についての定めを設けることも可能です。
「当会社の株主でないものは、株主総会における議決権の行使につき、委任による代理人となることができない。」

このような条項を設けてあったとしても株主ではない人が参加を許された判例もあります(神戸地尼崎支判平12.3.28)。逆に許されなかった判例も(宮崎地判平14.4.25など)。。
この決まりの趣旨は、あまり関係ない人に権利を認めて株主総会を混乱させない為ということなので、判断が分かれるようです。

このように見解の相違はあるにしろ、株主の資格に制限を設けることは可能ですが、全く代理を許さない旨の定めは会社法違反です。以前お客様で、株主の息子が会社経営に口出しをしたり、株主の権利を主張して困るという問題を抱えた方がいらっしゃいました。親子だったこともあり、今後の為に、一切代理を認めないとしたかったようですが、それが叶わず「株主に限る」旨の規定を作りました。相続など、発生したら株主になってしまう可能性があります。。

株主総会は株を持っている人の権利なので、その人の能力や性格などはほとんど問われず、代理が認められています。取締役に関しては、きちんと選ばれた人なので、代理という概念はありません。

代理を任せる場合は、その権利を証明するための委任状を準備して、提出するようにしてくださいね。

人生で、一番辛いモノ食べました。ものすっごく辛いんですけど、楽しかったです。冬に大汗かきながら食べるのが(笑)そして何だか元気が出ます!!

短期間で会社設立の手続きをして欲しいという要望が強いため、来月から運用が変わるようなのです。公証役場への認証の依頼と設立登記を同時にできると言われても、まだまだ不明な要素が多すぎる現状。。いい変更でありますように。

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