任意後見と取消権

後見には2種類あります。
「任意後見」と「法定後見」です。

「法定後見」は、その名の通り、民法に明確に規定があります。
行為能力に問題が起こった際に、家庭裁判所に申し立てをして後見人が選任されます。
一方「任意後見」は本人がまだ意思能力がある時に、本人と後見人の一種の委任契約によります。
民法の特別法である「任意後見契約にかんする法律」によって規定されています。

後見人を自分の意思で選べるというのは大きな違いです。
また、その他の違いとして、「取消権」があるかないかという点があります。

任意後見では「取消権」がありません。
高齢者を狙った物販など、高額な契約をした際、法定後見では取消が可能ですが、任意後見では難しいのです。(※詐欺や脅迫などを理由として取消ができる可能性はあります。)

この違いはどこからくるのでしょう。微妙に両者の制度趣旨が違うことがあげられます。
民法上の後見制度を利用する場合、ご本人は「制限行為能力者」となり、行為能力が制限されます。
したがって、民法上の行為能力が制限される訳です。

一方、任意後見は本人の能力は生かした上で、支援をするという自己決定権を尊重することに重きを置いているため、本人の行った行為は取消できません。

ご本人を守ることに重きを置けば「法定後見」
ご本人の意思を尊重するのであれば「任意後見」

もし、よく高額なお買い物や契約を頻繁にする方で、取消が必要だと判断したら、「任意後見」→「法定後見」に移行する申し立てをすることも可能です。

「アストランティア」ギリシャ語で星を意味する「アストラ」からきているとおり、お星さまのようで可愛いです。花びらの質感が独特なんです。パサパサした感じ?上手く表現できませんが。
良く通る通りに無人販売のお花屋さんがあり、欲しいお花が沢山あって楽しいのですが、、ちょうどぴったり小銭がないと買えない。。。欲しくても、買えないお花屋さん

2 comments

    • 小林 恭子 says:

      修ちゃんから「なるほど」いただき恐縮です。生ハムとチーズが入ってるので、それだけでも既に美味しいのです(笑)

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