この状況で先日、ついに銀行が入場制限。。。
到着すると、長い列ができており、ATMのみの方も、窓口のみの方も、なかなか中に入れない状況。若いお兄さんが「待ち時間90分です」というプラカードを持っています。こんな銀行、初めて見ました。
みた瞬間、今日は決済できないのではないかと、本当に困りました。カフェもどこも閉まっている状態で。。探し回った末、無事「パン屋さんのイートイン決済」を決行しました。
無事にできて、ほっとしました。でも、大変な世の中になったなぁと、思います。
食料品は安定して供給されているハズですが、明らかにないです。納豆、とか、卵、とか。1つもない棚も珍しくなくなりました。皆さんの地元はどうですか?
さて、今日は休眠会社のみなし解散のお話をしようと思います。
休眠会社とは最後の登記から12年を経過している株式会社です。(一般社団法人は最後の登記から5年)
法務大臣は、これらの休眠会社、休眠一般法人に対し「2ケ月以内に、その本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨」を官報に公告します。登記所はこの公告があった時は、休眠会社にその旨の通知をします。
当該期間内にその届け出、何らかの登記をしない場合、その2ケ月の期間の満了の時に、休眠会社は解散したものとみなされます。
この場合、登記官が職権で解散の登記をします。職権というのは、当事者が申請しなくても、入る登記です。
勝手に登記が入ってしまいますが、その前に通知が来ているハズなので、来た書面を後回しにしてほっておくと恐いですね。
ただし、会社は解散登記の後、会社を継続する決議をすることができます。みなし解散された会社は解散とみなされた日から3ケ月以内であれば、株主総会の決議により、継続する決定をすることが可能です。
この場合継続から2週間以内に継続登記を入れます。
役員変更も含めて、長らく登記が無い場合、実体がないとみなされてしまいますので、注意が必要です!