原本還付について

最近、登記の完了が少し遅めです。
普段大体10日から2週間とご案内することが多いですが、完了するまでの期間はかなり波があります。
不動産に関して3月は1年の中でも件数が多い月です。そして、現在法務局は在宅と出勤半分くらいで行っているため、以前と比べるとあがるのに時間がかかっているようです。

完了をお待ちの皆様、もう少しお待ちください。
そして、売買が控えているなどの理由で完了を急ぐ皆様、早めの申請をおススメします。

さて、登記申請する際の添付書類は希望すれば原本を返してもらえるものがあります。これを原本還付といいますが、還付できる書類と還付できない書類があります。同じ印鑑証明書でも、できる場合とできない場合に分かれます。

できるかできないかが、司法書士試験の論点の1つになっていたような気がしますが、基本的には、行政で再度取得できるものが多いので、そこまで大きな問題ではないのかも。。と思います。(手間はかかります。)還付できないものは、仕方ないです。

遺産分割協議書や商業の議事録、また銀行が発行した解除証書や設定契約書、住宅用家屋証明書など、提出すると困る書類については還付処理を忘れないようにお願いします。

一応、できる場合とできない場合についてご紹介します。
基本的には「登記の為だけでなく、他に使う可能性があるもの」を還付するという発想ですが、商業登記の委任状など、登記の為にしか使いようのない書類でも還付できる場合もあります。。。
正直、納得できる理由付けまでは求められない感じです。
こういうことも多々ありますが(笑)、悩んでも仕方ないので、覚えてしまいましょう。

【できる場合】
・商業登記の添付書類全般
 (第三者の同意書・承諾書に押印した証明書を除く(利益相
  反の場合など))
・遺産分割協議書とともにつける印鑑証明書
・相続で住所がつながらない場合の上申書につける印鑑証明書
・本人確認書類につける職印証明書
・原因証明としてつける抵当権解除証書や設定契約書
・住民票
・住宅用家屋証明書
など

【できない場合】
・義務者の委任状の実印と共につける印鑑証明書
 ※移転登記の売主など
・同意書、承諾書につける印鑑証明書
 登記上の利害関係人の承諾書、親権者の同意書、商業の利益
 相反の際の議事録につける印鑑証明書
など

できる場合を覚えておいて、できない場合はそれ以外とお考えいただくと分かりやすいと思います。

還付を希望される場合は原本のコピーをとり、コピーに
「原本還付
 原本に相違ない
 ご住所
 お名前   印鑑(申請書に押印したもの)」
を記載します。

一度原本も提出してくださいね。
完了後に戻ってきます。

相続の際は、登記だけでなく、口座解約やその他の手続きの際も一生分の戸籍の提出を求められます。
したがって、原本は何度も使いますので、返してもらいましょう。



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