会社の登記事項と定款(ていかん)記載事項

GWにホットクックを購入したのですが、本当に大好きすぎて宝物になりつつあります。良さを挙げたらきりがありませんが、毎日大活躍しています。

今、ホットクックはおしゃべりしながらウチの母の為に「あんこ」を作っています。もうすぐ母の日ですが、母は和菓子が大好きです。
どれくらい好きかというと、昔慶事用のおっきな鯛の練り切りを一匹1万円でオーダーして、ものすっごい嬉しそうに個人的に食べてました(笑)
ケーキ1ホール食べたい☆というのの和菓子バージョンですね。
私は、そんなに食べたい?と不思議でした。


さて、法務局に申請すると世の中の会社の登記簿の謄本を誰でもみることができます。謄本のない会社はありません。なぜなら会社設立とは登記を申請することで、設立日=登記の申請日となるからです。

この謄本にはどのようなことが書いてあるかご存知ですか。
商号、目的、本店所在場所、広告方法、目的、資本金、発行可能株式総数、発行済株式の数、役員に関する事項、設立日などなど(会社法911条)、沢山ありますが、そのどこかを変更したい時に変更登記を申請します。

誰でも取れる謄本は対外的なものですが、社内の取り決めなどを記載したものが、定款です。
絶対的記載事項(必ず記載してね)、相対的記載事項(ない場合は書かないけど、書かないと効力を生じないこと)、任意的記載事項(書いても書かなくてもOK)
商号目的などは勿論ですが、役員の選任方法とか、事業年度とか、登記事項でないことも記載します。

良く聞かれるのが「事業年度を変更したいから申請してください」もともと登記事項ではないので、変更を申請する必要はありませんが、社内で事業年度を変更する旨の決議をして定款を変更する必要があります。

この定款に定められた通りに業務を進める必要があるので、確認してみてください。


できた!!(作ったのはホットクックですが)

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