特例有限会社とは?

最近、私の周りが設立ブームです。
色んなご依頼がある中で、どうして1件久しぶりに案件があると、同じご依頼が続いたり、するのでしょう。そういうことが良くあって、不思議です。

会社には、大きく「株式会社」と「持分会社」があります。
そして持分の中には「合名」「合資」「合同」があります。

以前はこれ以外に「有限会社」というものが認められていました。
ですが、平成17年制定の会社法の施行と同時に有限会社は廃止され、その後新しく有限会社を設立することはできません。

ですが、その施行の前にあった有限会社は今でも存続していて「特例有限会社」といいます。
有限会社というだけで、平成18年4月以前から存続していた会社とおのずと分かるので、おのずと信用力が得られます。

今では最低資本金の制度がなくなりましたので、資本金1円でも登記できますが、会社法施行前は有限であれば300万円、株式であれば1000万円の資本金が必要でした。
ですので、そのころから存続している会社は、それだけで財務的にしっかりした会社なのではないか。。という財務的にしっかりしている可能性があります。(あくまで可能性ですが。。。)

会社を長く存続させることは、とっても大変なこと。何事においても末永く続くというのはすごいです。そういう意味では「有限」と社名がつく会社は、尊敬の対象になる会社なのではないでしょうか。名前を聞いただけで、少しイメージが湧くのは、そんな知識があるからです。皆さんも周りに有限会社、探してみてください。

ちなみに、有限会社は現株主以外の者に株を譲渡する際は会社の承認が必要で、取締役会が置けない会社です。譲渡制限あり。取会非設置の株式会社をイメージして手続きすれば、あんまり間違えないかもしれません。



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