会社法人等番号の一貫性

【法務局渋谷】

【法務局港】

上の2つの謄本は同じ会社のものです。上は「閉鎖」になってますね。でも、会社が無くなった訳ではなく、本店移転をしたことによる「閉鎖」です。
渋谷→港に本店移転をすると、渋谷管轄には、もう会社はありませんから、渋谷の方は「閉鎖」になります。代わりに港に新しい「履歴事項証明書」ができました。

謄本が閉鎖になっていた場合、どういった経緯でそうなったのかは、大体したの方を見ると分かります。「登記記録に関する事項」(みどりのやじるしの部分)をご覧ください。「年月日本店移転」「年月日登記 年月日閉鎖」登記と閉鎖の日は同日です。ここで、本店が移転したことに伴う閉鎖ということが分かります。

さて、ここからが本題です。
上の方に「会社法人等番号」とありますね。赤い四角の部分です。
現在本店移転をすると、たとえ別の管轄に移動しても、この番号は引き継がれます。同じ会社なので、同じ番号で統一されてます。

ところが、以前は、別の管轄に本店移転をして、新しい管轄で登記がされると、番号も新しいものになりました。ということで、番号だけでは同じ会社でも追っかけられなかったのです。

このように取り扱いが変更になったのが、平成24年5月21日です。
ちなみに、外国会社は平成27日3月2日に同じような取り扱いになりました。

都内で、数か所本店を変えてきた会社は、良く見ますので、番号に注目してみてください!

お花見ごはん。第二弾。「盛っただけ」だけど、おいしい。

This entry was posted in 法人.

コメントを残す