住宅用家屋証明書

引き続き、登録免許税の軽減措置についてのお話です。
建物については居住用であることが条件です。

居住用であることを証明する為に行政で取得する書類が「住宅用家屋証明書」です。
・居住用であること
・買主(居住者)は個人であること
・床面積が50㎡以上であること
・耐火建物は築25年以内
 準耐火建物は築20年以内

などが取得の条件であり、それを証明するために
・登記簿の謄本
・住民票の写し
・売買契約書
などを提出して取得します。

住民票のご住所は売買の対象である不動産であることが原則で、その不動産に住所を移していることで、居住用であることの証明とします。

登記の申請は決済日(売買代金の支払いが完了する日=不動産の所有権を取得する日)当日にしますから、それ以前に住所を移すことは、正確には色々と言われるところではありますが、実務では、そういうことになっています。

そして、まだ住所移転の手続きをしていない場合は、旧住所の住民票と申立書を提出します。
「まだ、住民票は移していませんが、近いうちに(日付)引っ越しをすることを約束します。万が一、この内容が事実と反することがあれば、追徴に異議はありません」ということを文書で書く必要があります。

買った後リフォームしたり、何かの事情ですぐに引っ越さない場合、あまり早く住民票を移すと生活するのに不便ですので、悩ましいところです。

暖かいから、ぐんぐん伸びて、別の株はつぼみがたっくさんついています。

花開くのが、すごく楽しみ。

伸びる勢いがすごいです!雑草もあっという間に増えるので、こまっちゃいます(笑)



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