こんばんは。お元気ですか。年度末、お疲れ様です!!頑張りましょう!!
昨日こまごま変化が多いですね~というお話をしていて思い出しましたが、住宅用家屋証明の築年数要件もなくなります。(ただし昭和57年1月1日以降建築)
これ、4月1日から。
住宅用家屋証明について簡単にご説明すると、居住用の建物を購入たり、新築したりした場合に行政に申請すると発行してもらえます。(要件あり)
そして、この証明書があれば、登記申請(所有権移転登記、建物保存登記、抵当権設定登記)などの登録免許税が、安くなります!!
要件の中には、もちろん居住用を大前提として、今までは
・床面積が50㎡以上
・築年数要件 木造、軽量鉄骨 20年
軽量鉄骨 25年
などがありました。
ただし、築年数条件については築年数がアウトだったとしても、「耐震適合証明書」や「保険の付保証明」があればOKでした。
この「耐震適合証明書」や「付保証明」は取得にお金がかかります。
登録免許税安くするために、お金かける!ということになる訳ですね。
ここからは、かける労力と、どちらが得かの計算次第です。
ところが、今後はこの検討自体しなくて良くなります。
これはインパクトある変更と思います。
昭和57年1月1日以降の建物であれば、築年数気にする必要なし
昭和57年1月1日以降というのは、昭和56年に建物の耐震の基準が変わったからです。
これ以降の建物は原則「新耐震基準」によって建てられた建物です。
それ以前の建物については、今まで通り「適合証明」や「付保証明」を取得して、申請をします。
当たり前ですが、「耐震適合証明書」は耐震基準を満たしていることの証明ですので、調査の結果満たしていなければ取得するこはできません。
不動産を購入される皆様は、あまり詳しく分からなくても、大体仲介さんや、司法書士が提案してくれると思います。
不動産の取引の際は司法書士がこれを行政で取得することがほとんどです。
これで、お客様のご負担なく(報酬は除く)取得が可能になりました!!
不動産業者の皆様、お客様へのご案内の際ご活用ください。
横浜の皆様、弊所はJA田奈の近くにあります。ここの桜がちょうど沢山咲いていて、きれいでした~!!
お役立ち情報ありがとうございます😊
桜綺麗ですね。一年で一番好きな時期です🥰
綺麗ですよね。あたたかくなっていい季節になりましたね~