相続登記は、やらなきゃならないの?
この質問、司法書士になってから、何回されたか分かりません。
本日もされました。
やらなきゃならないの?という表現からも分かる通り、できればそのままで。。やりたくないけど、やらなくてはいけないのか。。という少し消極的な気持ちが、残念ながら相続登記にはあります。
売買で、同じ質問をされることはほとんどないです。
思い入れを持って買った権利を守るための制度であり、むしろ積極的に登記を入れたいと思うはずです。
そんな中、今業界では、相続登記の義務化の改正案が出ているという話題で、地味に盛り上がっています。
所有者不明土地が増えすぎて、問題だからです。
簡単にいうと、亡くなってから3年以内に登記しないと過料が課されるかも。ということです。
そして、これは、これから亡くなる人だけでなく、今亡くなっている人も対象になります。
〇改正法施行後に相続が発生した場合
自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内
〇改正法施行前に相続が発生した場合
①自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日
②改正法の施行日
①または②のいずれか遅い日から3年以内
つまり、今やらなかったとしても、近い将来改正法が施行された時には、それから3年くらいを目安にやることにはなる、ということです。
ちなみに、商業では、今でも期限があります。
その事由が起きてから、2週間以内にやらないと100万円以下の過料がかかる(会社法976条)とされています。
ただし、例えば3週間後に登記をやった会社に即、請求がくるという話は、無いだろうと思います。
徹底的に調査している訳ではありませんが、バンバン過料の請求が出ているという感じではありません。
とはいえ、以前1回お客様に「きちゃったよ。。」というご報告をいただいたことはあります。
相続登記も、制度ができても、たとえばうっかり忘れちゃった方が、催告を受けて登記入れるケースなどでは、そこまで問題にはならないと思います。
もう少し、税金が安ければいいんですけどね。手間は、すぐやればやる程、随分楽ですよ。