借りている土地に建つ建物を担保に入れること!

土地の所有者:A
Aの土地に建つ建物の所有者:B

BさんはAさんと土地賃貸借契約をしていました。

ある日Bさんは、金融機関からお金を借りました。

金融機関は建物に対して抵当権を設定できますが、土地の賃借権に抵当権は設定できません。
※ちなみに、地上権には設定できます。
賃借権:債権  地上権:物権であり、抵当権の対象となるのは物権だからです。

話をもとに戻して賃貸借。
うわものの建物は、この権利があってこそ価値があります。

例えば、Bさんが賃料を払えず、賃借権が消滅した時に、上の建物の所有者は不法にその土地を占有していることになります。
抵当権が実行されて競売になっても、土地利用権がない建物など価値がありません。

このような場合、賃借権に抵当権が設定できなくても、抵当権の対象にその賃借権が含まれていると解されています。(昭和40年5月4日最高裁判決)

従って、融資をする際に、金融機関は、地主の承諾書を求めることがあります。
なくても、事情によっては融資を認めることもありますが、そこは金融機関の判断のようです。

問題なく、返済が進めばいいのですが、万が一のことを考えると、実務上はこのような運用になります。

初めてのピアノ教室。私が小さいころ、祖母からプレゼントしてもらい、金の文字が入るピアノを調律してもらいました。この後、事件が起こった泣。大人は悲鳴です。

This entry was posted in 民法.

コメントを残す