保存行為とされる登記

今日は抵当権抹消登記の話題です。
住宅ローンの完済をして、抵当権を抹消する場合に、権利者義務者は誰でしょうか?

もうお分かりですね。権利者は不動産の所有者、義務者は抵当権者(金融機関など)です。

では、その不動産がABの共有だった場合はどうでしょうか。
権利者は所有者ですから基本はABとなります。でも、この場合は、申請人はAまたはBだけでも可能です。

抵当権抹消登記は、保存行為とされているからです。保存行為というのは、「共有物の状態を積極的に変えるのではなく、維持するための行為」というイメージです。

何かその共有物の使用を妨げるものを取り除く行為などがそれにあたります。
例として・共有不動産の修繕
    ・不法占拠者に対する明渡し、抹消登記請求
    ・法定相続分での相続登記
などです。
これらは、共有者のうち各々が、単独でできる行為とされています。

従って、抵当権抹消登記はA,Bどちらかのみでできるのです。
登記申請を司法書士が代理する場合でも、委任状はAかB、どちらかの委任状があれば足ります。

その場合、申請書には
  権利者 (申請人)住所A
       住所B
と書きます。

居住用不動産はご夫婦で購入されることが良くあるので、保存行為が認められていると、登記申請の際少し便利ですね

法定相続登記も同様で、試験では良く論点になる部分です。

お花屋さん、頑張れ~


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