遺言は実現できなければ意味がありません。
以前、法務局による遺言保管制度について、相続が発生した際の通知について少し触れました。これについての補足です。
法:法務局における遺言書の保管等に関する法律
政令:法務局における遺言書の保管等に関する政令
省令:法務局における遺言書の保管等に関する省令
通知には2種類あるのです。一つは「関係遺言書保管通知」。もう一つは「死亡時通知」です。
①関係遺言書保管通知(法9条5項、政令9条4項、省令48条)
遺言者が死亡した後関係相続人が遺言書を閲覧した時などに、その他の相続人等に対して遺言書が保管されていることを通知する制度です。そもそも、1人でも相続人が遺言の存在を知っていないと、結局遺言書が気づいてもらえないという問題があります。
②死亡時通知(指定する者への通知に関する申出等)
遺言者が希望すれば、保管者が死亡の事実を確認した時、遺言者が指定する者に対して、遺言書が保管されている旨を通知するというしくみです。先の①の制度で誰からも発見されないリスクを補うために大変有効だと思います。
でも、保管者が死亡の事実をどうやって知るのでしょうか?
申請書の5枚中4枚目に「遺言の保管の事実を戸籍担当部局に提供すること。逆に死亡に関する情報を戸籍担当部局から遺言書保管官が取得すること」について同意の場合チェックを入れる欄があります。つまり、遺言書の保管と戸籍の担当部署が情報を相互共有し、死亡届が提出されるとその情報が保管官にいくというシステムです。
※これは令和3年度以降頃から本格的な運用が開始するとのこと。まだシステムの構築の準備中のようです。
遺言をする側からすると②の制度があると安心ですよね。
ですが、遺言を保管してから、実際に相続が発生するまでの間にご家族の関係が変わったり、お引越しをしたり、登録していた相続人や通知を受けるはずの人の状況も変わったりしますので、その都度遺言の変更も併せてすることを忘れないようにしてください。
遺言の変更届出申請は、最初に保管の申請をした法務局でなくても、全国の法務局(遺言保管をする法務局に限る)で可能です。そして手数料は無料です。
情報は常にアップデートする必要があります。
個人的にはやはり、この通知制度はすごくいいのではないかと思ってます。
法務局に保管する遺言は自筆です。相続が発生すると、通知が来て、それこそ亡くなった方の筆跡の文書が見れる。付言があれば、お手紙も見れる。天国からのお手紙をみて、相続人のお気持ちも随分変わるのではないでしょうか。
買った時はつぼみが沢山ついていたほととぎすのつぼみがどんどん開いてきました。既に咲いているお花もいいですが、買ったあとすこしずつ開いてくるのは嬉しいです。写真が上手く撮れませんンでしたが、お花の下の部分にまるいビーズがくっついているみたいいになってるんです。
シーズンオフでずっと放置していたフランネルフラワーも咲き出しました。