保険金を一時金で受け取るか、年金で受け取るか

日本生命様での相続の相談会でした。

そして、いつもお世話になっている尊敬する税理士先生から、なんとプレゼントをしていただきました!!
パールのピアスです。
一緒に取り組んでいたことで、大変なことがあったんです。今日お会いしたら先生が突然、「恭子ちゃんにプレゼント探そう」っておっしゃってくださいました。
プレゼントって嬉しいですね。なんと、先生に選んでいただきました。
ずっと、大切にします。

耳に沿わせるタイプですが、結構存在感があって、遠くからでもハッキリ分かります。
先生に近づけるよう、お守りにしたいと思います。

さて、保険のお話ですが、満期保険金、死亡保険金を受け取る際、一時金で受け取る(一度に全額受け取る)か、年金で受け取る(毎年分割して受け取る)か、選択できる場合があります。
どういう受取方をした方がいいのか、相談されることがありますが、実際にはお客様ごとに個別に検討するのが一番です。

年金で受け取れば、残りは保険会社が運用するため、一時金より総額は大きくなります。
ところが、一時金は所得税の計算上、一時所得となり、50万円の控除があった後、所得が半分になります。

一方年金型の場合、毎年雑所得となり、それ以外の収入の関係で税率が決まることになります。

総額が少ない一時金を選択した方が、税金の控除をした結果、年金型よりも結果良かったということもあり得ます。

気になる方は、個別相談されてみてくださいね。
保険商品によっては、選べないものもございます。

ちなみに、死亡保険金を相続人が一度に受け取ると、所得税ではなく、相続税の対象となります。
相続人が毎年、年金型で受け取る場合は、初年度のみ相続税、2年目以降は所得税(雑所得)の対象となります。

奥様が受け取ることで、いままで扶養だった方が外れる可能性もあります。
扶養は、所得税の扶養と社会保険の扶養は別ものです。
社会保険の扶養でいえば、60歳未満でいえば年間130万円まで。60歳以上であれば180万円ですが、これは収入です。経費を引いた所得とは別で、経費を引く前の、手元に入った金額です。
保険料として支払った金額は考慮せず、受け取る保険の金額がそれにあたります。
あっという間に超えてしまいそうですね。。。扶養を外れると、社会保険料をご自身で負担しなければならなくなりますので、注意が必要です。

明日は、朝早い。。ピアスつけて頑張ります。アメリカンチェリーみたいな色ですが、新潟のさくらんぼ

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