信託契約書には
・何を信託するか
・誰に信託するか
・どのように管理をするか(方法について具体的に)
等信託を進める上でのことを書きます。
と同時に、
・いつ終了するか
・終了した時に信託財産は誰に渡すか
も契約の中に記載します。
信託は遺言も兼ねると聞いたことありませんか。
契約を作る際に、将来の分け方まで指定して書いておくことで遺言のような効果もあります。
お客様によっては、「今から決められない」という方もいらっしゃいます。
または、「その時の状況によって一番いい分け方」「税金が安くなる分け方」等
今からあまりに先のことをフィックスしておきたくないというご要望もございます。
そういう場合には、将来の相続人が話し合いをして決める、
あたかも遺産分割をして分け方を決めるような契約内容にしております。
決めることで争いを回避するための遺言。
でも、決めることで逆に争いになる。
一概に、どちらが絶対ということはないと私は思います。
決められないというお客様も、それによって信託不可能という訳ではありませんので、
是非お問合せください。



