投資用物件を所有する場合、個人で所有するのではなく、会社を作って会社名義で所有する方が利益が出ることがあります。
こういう場合、自身が役員を務める会社と、個人としての自分が売買の当事者になることがあるのです。
実質、会社もご自身のものであると思われるでしょう。
でも、会社は個人とは別の法人格になります。
会社は個人とは別の主体となるんです。
ですから、個人所有の不動産を法人名義にする場合は、所有権を移転することになります。
この取引は、利益相反取引です。
当事者同士が両方利益を被ることはなく、どちらかが不利益を被ります。
分かりやすく言うと、「個人にとって得だけど、会社が損する取引」です。
これには2種類あって、
・直接取引 会社と個人の売買、贈与、貸与(当事者同士での取引)
・間接取引 個人の債務を会社が肩代わりする、個人の債務の保証人になる
間接取引は、取引の当事者は第三者と個人、第三者と法人であり、個人と法人は取引の当事者ではありません。
話を戻して、個人と法人の取引の場合、法人ではその取引をする際に会社の承認が必要です。
登記では株主総会議事録もしくは取締役会議事録を添付します。
個人A→会社(代取A):会社の議事録〇
では
甲社(代取A、取締役C、D)→乙社(代取B、取締役A、D)
この売買の時、甲社、乙社で議事録は必要でしょうか。
ヒントは「誰が誰のために」取引をしているかです。
ちなみに、会社の取引は、代取も含む取締役に決定権があります。「取締役も含めた役員」が取引をします。
甲社:ACDが、乙社のために取引をします。乙社を代表するのは、Bです。
したがって、議事録は不要です。
乙社:BADが、甲社のために取引をします。甲社を代表するのはAです。ということで、乙社では議事録が必要なんです。
売買するのに、「AがAのために」取引したら、利害が相反するという訳です。
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とっても素敵な、オリジナル絵本を作ることができます。弊所にもサンプルが届く予定です。
大阪出張でした。独立して一番良かったと思えるのは、沢山の方々とお仕事をし、お付き合いができることです。
いいと思うこと、そう思わないこと、毎回毎回自分で判断しながら進んでいく大変さはあります。
でも、信じたことを進んでいくと、自然と同じ価値観を持つ人との出会いがあります。
それが、嬉しいです。
この写真は、私の尊敬する同業の先生のオフィスです。絵本やさんのようでしょう。ものすごく素敵です。
先生は、とっても優秀で頭が良く、知識も豊富。一緒に過ごせて、本当にいい時間と学びをご教示いただきました。
ズームも盛んですが、やはり動くことも大切と思いました。
同期の水上先生です↓