金銭消費貸借における保証人のイメージ

融資を受けてご自宅をご購入される方も多いと思います。ご自宅についている担保権は保証会社のものですか。それともお金を貸してくれた金融機関のものですか。

A:保証人 B:債務者 C:債権者
がいた場合、保証契約とは誰と誰の間で設定された契約でしょう?

お客様は、家を購入するお金を借りたから、抵当権がついた。貸してくれた銀行と借りた自分という認識でいる方が多いと思いますが、この場面でさりげなく、保証会社という登場人物が登場していることが多いです。

知らない間に、抵当権者が保証会だった!という方、いらっしゃると思います。
保証契約は貸主と保証人の間の契約です。
お客様と保証人の間には保証委託契約が成立します。

簡単に言ってしまうと、保証委託契約は「今度お金を借りるから、保証人になってくれないかな」という契約です。お願いする対価として保証料が発生します。求償権というのは、将来保証会社が債権を代わりに支払うことがあった場合に、保証会社が債務者に支払った債権を請求する、その債権です。
まだ、発生していない将来の債権を念のため担保しておきます。

ということで、住宅購入に伴う抵当権ではこの図のような仕組みがあります。
いつものことですが、コバヤシの手書きですみません~

ちなみに、保証委託契約のない保証人というのは、どういう場合でしょうか。
債務者:息子 保証人:父親
債務者である息子は父の助けなく自分の力でやっていくことを強く希望していた。
父は、陰ながらに息子のことを心配していた。そして息子が金銭的に困っていることと、融資を受けようとしていることを知り、保証人を申し出た。

といった感じでしょうか。
そういう場合は頼まれてないので、保証料債権は発生しないことになります。

私は受験生の頃、あんまり細かい部分まで注意して書類などみる癖がなくて苦労しましたが、「保証契約」なのか「保証委託契約」なのか、などなど、、登記やってると細かい文字の確認が欠かせません!その割にこのブログに誤字があったらごめんなさい!


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