雪が降ったおかげで、予定を変更し、事務作業がはかどりました。
そうしたら、すがすがしい気持ちになりました。外は寒いですが、気持ちは温かく、春を待ちましょう!!
毎回同じことを言ってますが、お正月も過ぎ、もう一週間たちます。
お正月に実家に行くのはすごく久しぶりでしたが、ずらすこともせず、お正月ど真ん中で移動し、お正月ラッシュにはまりました💦いろいろ、大変でした。。平日の素晴らしさを実感。。。
今回お土産に持っていったのは七草がゆの七草です。今スーパーにも売ってますが、植えてあって、名前も書いてあるので、面白いかなぁと。子供は、大根みたいのが植わってるのに、すごい興味を示してました。
昨年末にやった個人法人間の売買とか債務引き受けについて利益相反のことを書きました。
利益相反取引とは、 双方に同一人物がかかわっているため、 相手の利益不利益をこちらがコントロールできる取引のことです。
利益相反取引の代表的なものが
・個人が代取を務める会社との取引
・相続人の遺産分割協議で未成年の代理人が自分も相続人である
などがあります。
前者について、利益相反取引には、会社で承認した株主総会議事録を付けるのが原則ですが、利益相反取引に一律に議事録つけなくてはいけない訳ではありません。
利益相反であっても、登記の際、議事録が必要ないものもあります。
例えばAさんの土地にAさんが債務者となっている抵当権がついてます。
この債務者の債務を、Aさんが代表をつとめる法人が「免責的債務引き受け」したとします。
※免責的とは、Aさんは債務者を抜けて、法人が単独で債務者となることをいいます。
この場合、登記の際の議事録は不要です。
不要ですが、これが利益相反にあたらないから不要なのかというと、それは間違いです。
Aさんの債務を法人がいわば「かたがわり」する訳ですから、Aさんにとっては債務を逃れてラッキーですし、同時に法人にとっては不利益になります。
この取引は利益相反取引です。利益相反である以上、議事録は作成すべきですが、登記で提出しないということです。いいかえると、全ての利益相反取引に議事録が必要とは限らないということです。
※ちなみに、、株主総会議事録を法人登記で添付する際は、その総会に議決権を持つ株主の構成を示す「株主リスト」とセットで提出しますが、利益相反では「株主リスト」はいりません。(不動産登記令9条、規則36④)
なぜ、同じ利益相反で議事録を提出する場合とそうでない場合があるのかというと、その登記をする際、登記義務者にあたる人に不利益が及ぶ可能性がある時につけるそうです。
さて民法では、「免責的債務引き受け」では、新しくかたがわりした人が債務を弁済した場合の求償権が認められておりません。(求償権:払った分をもとの債務者に請求する権利)民法472条の3
つまり、自分が債務をかたがわりして払うのに、その支払いが保障されないのですから、債務を引き受ける際にタダで負担だけを引き受ける人はおらず、何かしら元の債務者から対価を受け取ると思います。登記の面だけで言えば、Aさんは不利益を被りますが、対価が発生する以上、一概にAさんに不利益かどうか分かりません。
そういう事情を考え出すと、きりがありませんし、実用的ではないですよね。
法務局ではあくまで「形から入る」。外形が利益相反に見えるかどうかで判断します。
これは利益相反の登記に限りません。どんな事情でも外形上の判断になります!
書いてるところで、日付が変わりました。
長女のお誕生日です。
長女を出産した6年前、本当に幸せでした。この子が居てくれるだけで、今でも幸せですが、一時的に集中して、「世界一幸せ」みたいな気分でした。あの時も可愛かったけど、今は色んなことが分かるようになって、それはそれで、とっても愛おしい。おやすみなさい