前住所通知と現地調査

決済で、権利証がない場合に、司法書士が本人確認情報を作ります。
この時、売主に一ヶ月以内に住所変更登記が入っている(または移転登記前に入れる予定)の場合は、私達は現地調査に行ってその内容も記載します。(法23条第2項に関する確認)

どこを調査するのか?登記簿上の住所の場所にもう既に売主が住んでないことを証明するのです。つまり住所変更の登記申請が真正であることの確認です。

司法書士がそのことを担保しない場合
「権利証がない」事前通知
「権利証がない+1ケ月以内に住所変更」の条件で、上記事前通知に加えて前住所通知
がされます。

この制度は決済にはそぐわないので、それらが発送されない為に、司法書士の本人確認情報があります。

この現地調査、今回の場合、昭和47年当時の住所で、住居表示が実施され、現在は存在しない住所でした。それをたどり、現在であればどこか探して、現地まで行き、お隣の方に「○○さんはいつまで住んでいて、いつお引越しされたのか」など、聞き取りをしたり、ポスト、表札から住んでいる形跡について調べたり、します。

これをしている時は、いつも自分が報道関係の調査員になったような気分になります。そして、マンションなどでは、居住者から不審がられます泣。

近くて良く知っている土地だったらいいんですけど、遠いと、それなりに大変なのです。。決済日付は決まっていますから、それまでに半日もしくはそれ以上時間が取れる日が限られていたりもします。

ちなみに、この本人確認情報は、登記の代理を担当する司法書士しか作成することはできません。司法書士の職印が唯一と言っていいくらい利用される場面でもあります。


※なぜ、事前通知制度、前住所通知制度が決済で利用できないのか?

不動産売買の決済というのは、お金の支払いと登記の書き換えを同時に行う(同時履行)ことを目的として、売主買主が一同に会して行います。この際、登記が確実に入ることに変えて、登記に必要な書類がそろっていることをもって、登記が入ることを保証します。

事前通知は売主あてにお手紙が送られて、登記の内容に間違いが無かったら送り返してください。という制度です。つまり決済の後も売主の協力を必要とし、売主次第では登記が入らないことになってしまいます。

売買代金は既に支払われていますから、これでは同時履行が保てません。

したがって、不動産売買の決済では、実質、司法書士が本人確認情報を作成する以外、方法はないのです。

子供の頃住んでいた九州の街が、毎年つつじ祭りが開催される、つつじで有名なところでした。
今だからお話しますが、つつじの花をつんで、蜜を良く吸ってた。。つつじを見ると思い出します。
中学の通学路にはブラックベリーがあり、これも良く食べてました。。。
自分の子供が同じことをしたら、真っ先に怒ってしまうだろうなぁ。。なぜ、怒るのか。公共のものだから。衛生の問題?時間かかって仕方ないから?怒る時、理由はいつも後付けで、とにかく反射的に怒っているような気がします。。

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