遺産分割における利益相反

受験生の頃は、良く屋上で空を見てました。
気持ちのいい青空。暖かい日差し。そんな中にいると、色んなことが嘘のように感じられます。
外に出て、空を見上げること、食材の買い物に行くことも難しい方々もいらっしゃいます。
今までが恵まれていたんだと思います。

良くご相談を受けるので、今日も相続について書きます。
法定相続・・・民法で定められた割合の通りに相続する場合
       この場合、遺産分割協議書不要
それ以外の割合で相続する場合(相続人の中のお1人に全部引き継がせる場合など)に遺産分割協議書が必要です。

さて、この「遺産分割」ですが、相続人の中に未成年がいた場合どうなるでしょうか。
夫婦、まだ未成年の子供の3人家族で、ご主人が亡くなってしまいました。

未成年の子供は単独では遺産分割協議に参加することはできません。

従って本来であれば親である妻が子供を代理して参加することになると思います。

そこで問題となってくるのが、利益相反です。利害関係の対立する相手の代理はできないこととされています。
簡単にいうと、遺産分割で妻の取り分を多くすれば、子供の取り分は減ります。そのような状況で、妻は本人として参加する一方で、子供の代理人として参加することは許されないということです。

この場合は家庭裁判所に、特別代理人の選任の申し立てをします。その特別代理人が、子供を代理して遺産分割協議に参加することになるのです。

そこがネックになり、相続登記がなかなか進まなかったみたいです。

ちなみに、現在成人は20歳とされていますが、民法改正により2022年4月1日をもって、18歳に引き下げられることとなっています。

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