土地家屋調査士先生のような投稿に引き続き、税理士先生っぽい投稿をします。
かの有名な、小規模宅地の特例について
おさらいですが、「被相続人またはその生計を一にする親族が住んでいた宅地」を同居の親族が相続した場合は、相続税の課税基準価格が8割減ります。
結構すごく減ります!
昨日の一戸建てを1階父、2階息子家族が住んでいた場合。(底地の名義が父だったとします)
息子が土地を相続したら、先ほどの特例が使えるでしょうか。
つまり、息子が「同居の親族」なのかどうかがポイントです。
同じ家ですが、壁と玄関で区切られた家で生活は別であったとしても、
①・家が全体で一つの不動産として登記されていれば:同居の親族〇
②・家が区分登記されていれば:同居の親族ではない×
と判断されます。
①の場合、父が居住の用として使っていた土地について適用になるので、1階2階が同じ面積であれば、土地の2分の1について特例が適用になります。(面積条件は無視してます。。)
今回全体の土地のうち、父が居住の用として利用していたのは、そのうちの半分だからです。
(割合は建物の床面積比率で按分)
少し論点ずれましたが、実際には独立して生活していたとしても、登記から「同居」と認められるというのが今回の論点です。
②の場合は、息子は同居親族ではありませんから、息子が父名義の不動産を相続しても、特例は使えません。
要は、その基準は、登記なのだということが今回のテーマです。
暗い画像で恐縮ですが、巨大トランポリンです。
「楽しくて楽しくてたまらなかった」という子供の感想(笑)表現の仕方がいつも面白い