戸建ての区分登記

これは、戸建ての登記簿の謄本です。
全部で3階建てですね。でも、普通の戸建ての登記と少し違います。
決定的なのは「専有部分の建物の表示」という表記です。

一棟の建物を部分的に分けて、その部分のみを一つの登記簿として登記をする。
これを「区分登記」といいます。

今回でいえば、1階と2階の一部を一つの登記としています。
2階の残りと3階は、また別の謄本があるハズなのです。

例えば、二世帯住宅で、親子で階を分けて住んでいるような場合に、全体の戸建てを全部登記をして、親子持ち分それぞれ2分の1ずつ登記をすることもあります。
また、今回のように1階、2階それぞれ登記を別にして、1階は父名義、2階は息子名義とすることもあります。

この区分建物の登記は、最初に「一棟の建物の表示」がきます。これが建物全体の情報です。
その後「専有部分の建物の表示」がきます。これが、この登記簿の謄本の対象となっている建物の部分の情報です。

代表的なのはマンションの登記ですよね。

地下1階全部で5階のマンションの一部屋506号室が一つの登記です。
505号室の方はその方の登記があります。

この区分登記は、それぞれのお部屋が壁で区切られていて、入り口がそれぞれあるような場合、それを独立した不動産とみなして登記することが多いです。

賃貸専用で、全体を1人の方が所有し、入居者様は借りているような状況の場合は、それぞれ区切られた独立した不動産であっても、全体で1つの登記として登記することもあります。(特にアパート)

賃貸なので、入居者様がそれぞれ自己の権利を不動産に持つ訳ではないのと、オーナー様が1棟アパートを売却するオーナーチェンジがあった場合に、全体を取引の対象として売却するような場合は逆に1棟で一つの登記の方が都合がいいです。
(マンションでは1部屋ごとに売買が良く起こります)

マンションでなくても、戸建てでも区分登記があるんです。というご紹介でした。
今日は土地家屋調査士の先生っぽい投稿!(笑)

写真にすると、そうでもないのですが、緑が光に透けて、結構きれいだったんです。

2 comments

  1. いわま相続不動産コンサルティング says:

    戸建の区分登記、ちょっとイヤだよね^^;
    戸建の区分建物のみでは、市場性がないものね^^;

    • 小林 恭子 says:

      わざわざ区分にしなくても。と思っちゃいますが、それこそ昔は区分の方が優遇受ける制度だったこともあり、はやった?らしいことは聞きました。
      戸建てで別々に売るとかは、聞かないよね

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