【前提知識】会社に監査役がいる場合、監査役にはできることに制限がある場合があります。
監査役:「業務監査」と「会計監査」
※非公開会社(発行する全ての株式について譲渡の際に会社の承認を必要とする会社)では監査役の業務の範囲を「会計監査」のみにすることが可能です。(会社法389条①)
両方できる監査役と、会計限定の監査役がいるということです。
さて、今日のお話は、取締役会議事録に記名押印する人は誰?必ずしなくてはいけないの?というテーマです。
監査役には、原則取締役会への出席義務があります。(会社法383条①)
→そして、出席した監査役は、取締役会議事録へ署名か、記名押印しなくてはなりません。(会社法369条③)
つまり、多くの場合、監査役の記名押印のなり取締役会議事録は会社法に違反していることになります。
ところが、会計限定の監査役には、取締役会への出席義務がありません。(会社法389条⑦)
会社に会計限定の監査役がいた場合は、この監査役の捺印のない取締役会議事録もありえるということです。
そもそも、取締役会議事録では、会社の本店移転の際の本店の所在場所を決めたり、会社の経営について決議しますから、会計しか監査権限のない監査役は権限外の議題について議論できません。
監査役という言葉をみたら、その権限まで併せて確認する必要があります。
※出席義務はないのに、任意に出席した会計限定の監査役は、出た以上は記名押印しなくてはなりません!
余談:監査役には税理士の先生が選任されたりしますが、特に必ずしも専門職の資格が必要な訳ではありません。司法書士でもされる方がいらっしゃいます。
【監査役の欠格事由】は、法人、成年後見人、被保佐人、会社法の刑を受けたもの。。。となっております。
なんと、椿でした。そして、チューリップ。1人1つずつです。ちゃんと、お世話してね~。これから、チューリップ栽培を経験します!