受益者連続信託の信託期間

「信託は、自分の相続時の財産の取得者だけでなく、その次も、その次の次も決めることができる。

遺言は、自分の相続により財産を渡す人のみ決めることができる。(その財産を受け取った人が死亡した後の財産の渡し先までを指定することができない。)」

その点が良く信託の良さの一つとして挙げられます。

このように、自分の財産を渡す人を次々に決める信託を「受益者連続信託」と言います。
でも、あまり先まで受益者を決めるのは限界があります。

一体、その信託の期間はどれくらいなのでしょうか。
答えは、「信託設定から30年を経過した時点の受益者の次の受益者が死亡するまで」です。信託設定から30年の時点から1回受益者の交代が可能です。

相続人にとってみたら、亡くなった方が一族や財産を支配し続けることになってしまいます。従って上限として定められています。(信託法91条)

ここからは、見解の相違がある部分ですが、Aが委託者、受益者がA→B→Dと連続している場合、Aが亡くなった時点でBとD(将来の受益権)が受益権を取得すると考えられます。
従って、CはBとDへ、もしくは受託者へ遺留分を請求できますが、Eは請求できないと考えられています。
Bの相続だったらEは遺留分請求が可能ですが、あくまで委託者が設定した受益権と考えるため、Eは遺留分権者にならないという説があります。

また、受益権が次々に連続して移ると、その度に相続税がかかります。
この点ではあまり節税にはなりません。節税の観点からは代飛ばしの相続の方が良いでしょう。


アラビアータって辛いパスタでしたね。トマトたっぷりで、その気なしに食べたら、辛かったです。でもカレーやさんで天国(最強)一つ手前の辛さは平気でした。辛いもの大好きです!

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