受遺者が遺言執行者の場合

寒いですよね。。あっという間に季節が変わって驚くばかりです。
たまたまTVを付けたら、小さいお子さんのいるお母さん向けの番組でした。なるべく日中走り回らせて、疲れて早く眠るようにする。など、10分でも時間をつくるにはどうしたらいいか、あれこれ悩んで工夫している様子に、激しく共感して、その気持ちがすごく良く分かりました。
子供がいる人生ばかりではないので、話すのが少しはばかられるところではありますが、どんな状況の方でも、それぞれの立場で頑張っているのは、すごいと思います!

ところで、遺言で「〇〇に相続させる」と「〇〇に遺贈する」という表現。どちらも財産を渡すという意味では同じです。一般的には相続人以外の人へ渡す場合に「遺贈」という表現を使いますが、受け取る人が相続人であっても原則遺言書の言葉通りに「遺贈」となります。例外として、財産全てを相続人全員に渡す場合は「遺贈」とあっても「相続」。受け取る人が相続人でない場合は「相続」とあっても「遺贈」となります。

つまり、遺贈と相続は実質似ています。ですが、相続の登記は単独申請なのに対し、遺贈の登記は権利者:受遺者、義務者:亡被相続人の共同申請です。
亡被相続人は手続きできませんから、代わりにやるのが遺言執行者。それがいない場合は相続人です。(民法1012条②)
書き方は  遺言執行者   義務者 亡くなった方の住所 亡被相続人 A
      相続人(全員) 義務者 相続人の住所   亡被相続人相続人B
遺言執行者は申請書には出てきません。

遺言では、実際に遺言の内容を叶える手続きをする遺言執行者を指定している場合とそうでない場合があります。遺言執行者は弁護士や司法書士が指定される場合と、ご家族など身内の方の場合があります。

もし、ご家族だった場合、受遺者と遺言執行者(実質登記の義務者)が同じ人ということもございます。1人で権利者義務者になっていいの?という疑問が一瞬わくのですが、実質1人で登記してしまって構いません。法律行為を1人でやるというケースではなく、既にもう決まっていることの手続きをやっているにすぎないからです。

包括遺贈(すべての財産を遺贈する)は相続の要素が強いので、不動産取得税も相続と同様非課税です。
また、登録免許税は、相続が原因だと1000分の20が1000分の4になりますが、遺贈の場合は受遺者が相続人だと相続と同様安い税率で登記が可能です。

4歳の子が、作った。うるさい下の子2人が寝て静かになった後、もくもくと集中して完成。108ピース。感動。。

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