遺産分割証明書

皆様。こんにちは。連休中日。暑いですね。
今日は「ハグの日」だそうです。素敵ですね☆
先日「司法書士の日」をご紹介して、その翌日お会いした方に「昨日は何の日」クイズをし、あまりにも反応が微妙でしたので、その繋がりでご紹介しました。(笑)
司法書士の日は、お友達の弁護士の先生に一生懸命「へぇ~」と言っていただき、優しさを感じました。

ところで、昨日遺産分割の証明書について書いていて、「遺産分割証明書」と呼び方は似てると思ったので、ご紹介します。

この「遺産分割証明書」は「遺産分割協議書」と同義です。役割はほとんど変わりません。
協議書は協議の内容をみんなが納得して最後に皆が連名で署名捺印するものです。
それに対して、遺産分割証明書は皆が一同に会する機会のない場合に、それぞれの相続人がそれぞれ一枚の「遺産分割証明書」を出してもらいます。
内容は、わざわざ雛形をあげるまでもなく、協議書と同じですが、最後「○○が取得したことを証明します。」となります。
皆で話し合って協議して決めた訳ではないですが、それぞれが、この証明書を出せば、皆納得していると解されるので、このような取り扱いになっております。

こちらも勿論、ご実印と印鑑証明書をつけてくださいね。

皆様それぞれ、記入日が微妙にずれるでしょうが、最後の方のご記入日が協議の成立日となります。

遺産分割協議は相続人全員が参加する必要がありますので、証明書も9名相続人がいる場合は9枚必要です。だれか欠けた状態では登記できません。

例えば、相続人の中に遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合など、1枚の協議書よりも便利な場合に使います。
相続人が大勢いる場合や、あまり他の相続人と接点がない場合にも便利ですね。

ときどき、利用しますが、確かにやり易いです。有難い。以上です!

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