合同会社の持分の相続

不動産を沢山所有され、そこからの賃料収入を得ている方は、法人を設立し、法人名義にすることで、税務上のメリットがある場合があります。
個人Aさんが出資をして株式会社を設立した場合は、Aさんは会社の株主です。
同様にAさんが出資をして合同会社を設立した場合は、Aさんは会社の社員(一般の会社員という意味ではなく、出資者であり経営者)となります。

さて、Aさんに相続が発生した時、手続きとしてはどうなるでしょうか。
①個人Aさんが不動産を所有:不動産の名義をAさん⇒Aさんの相続人とする不動産登記手続き

②株式会社Aが不動産を所有:不動産の名義は引き続き同じ株式会社A
会社の株式はAさんの相続財産です。
 証券口座にある上場株をイメージしていただけると分かりやすいですが、口座の預貯金と同様、株式
 自体が財産となります。
 従って、株式の名義をAさん⇒Aさんの相続人とする手続き が必要となります。

③合同会社Aが不動産を所有:不動産の名義は合同会社A。ここは株式と一緒です。
 合同会社には株式という概念はありません。
 代わりに出資者としての権利を表す概念が「持分」です。

 株式会社では出資だけして役員にはならない場合もありますが、合同会社は出資したら社員(一般の会社の従業員という意味での社員ではありません)となり、役員でもあります。
出資と経営が分離していないのが特徴なので、出資金だけを切り離して相続することができません。

従って社員が亡くなると原則は、退社となり、会社に対する出資金の払い戻し請求権が発生します。 

ただし、定款に「社員の持分の相続」の規定があった場合に限り、出資者の立場も、社員としての経営権の立場も、相続人が引き継ぐことができます。

もし、相続人が複数いた場合、相続が発生した時点ではその立場を相続人皆が持っている状態です。
その中から権利行使する1人を定めなければ、相続人は権利を行使することができないとされています。(会社法608条5項)

この権利行使をする人を遺言で定めておけば、相続人の中で誰がなるか話し合いをする必要がなくなります。ただし前提として、先ほどもお話した通り、会社として定款で持分が相続できるという規定があることが前提なのです。

みてください。かわいいでしょ。先日ご面談させていただいたカフェのレオ・レオニのコラボメニューです。レインボーのリボンでラッピングされていて、友人にお土産しました。

レオレオニは、子供のころ、夢中で読んだ大好きな作家さんで、ほとんど全ての絵本を持っていたと思います。教科書に載っていた「スイミー」はご存じの方多いのではないでしょうか。
懐かしいです。「僕が目になろう」

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