合同会社の資本計上

外出から戻ると、玄関から既に、ユーカリの香がします。たった一本のユーカリからこんなに香るとは、オーストラリアのユーカリの林はどんな香なのかと想像します。

株式会社と合同会社の資本の比較をしてみたいと思います。
株式会社  ・資本金   ・資本(利益)準備金  ・資本(利益)剰余金
      ・自己株式
合同会社  ・資本金   ・資本(利益)剰余金

準備金の概念は合同会社にはありません。
簡単にいうと剰余金は配当に使うお金です。
事業に使うお金が資本金ですが、それが不足した時の為に、株式はお金を積み立てることができます。これが準備金です。
株式では、これらの計上の仕方に一定のルールがあります。

会社法第445条第2項
資本金の払込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
会社法第445条第3項
資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

つまり、会社に出資があった場合2分の1を超えない額を準備金として計上できる訳ですから、少なくとも2分の1は資本金として計上しなくてはならない訳です。

一方持分会社では、資本金と剰余金の割合の決まりはありません。
ですので、設立時に出資した額はその払込証明で証明しますが、それとは関係なく(もちろんその範囲内ですが)自由に資本金を決めることができます。
資本金の額の決定書を作ればいいだけです。

合同の場合も株式の場合も出資者や出資額は謄本には載りません。
載るのは資本金の額だけです。
株式では、出資した額はどんなに多くても資本金の倍より大きくないと相続できますが、合同は資本金の額をみても、出資金額がいくらなのか、無限に可能性があります。

このように規制が全くないメリットは非常に大きいです。
例:)増資!金1憶円!!
株式  最低5000万円を資本金→登録免許税35万円
合同  増加する資本金0円でも可能(1憶円を資本剰余金に)
    →登記の申請自体不要(剰余金は登記事項ではない)

このように自由に見える合同会社ですが、一度資本金を計上するとそれを減少させられる場合も額も限定的で複雑です。
このため、出資額が沢山あっても、資本金への計上は慎重に決めた方がいいかもしれません。

以上、資本計上の際の両者の違いについて検討してみました。

お客様から、たまご&チョコレートをいただく。新鮮なたまごで美味しいから。そして、毎日書類作ってるから、たまには甘いものたべてね。お母さんみたい(笑)

ご年配のお客様とお話させていただくと、長く頑張って生きてこられたんだなぁとすごく感じます。尊敬です。

福砂屋のバックが可愛いですよね。父が九州の人で、産まれてすぐ住んだのが長崎でした。
このバックを良くみました。

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