国際化なので、日本人が海外に行く、逆に日本で生活する海外の方も沢山いらっしゃいます。まず、日本に住む海外の方に相続が発生した場合、日本か、本国かどちらの法律にのっとって手続きすればいいかがまず問題になります。
韓国の方の場合、韓国の民法にのっとって相続の手続きをします。
(ちなみに北朝鮮だと、日本の法律が適用されるんです。国際私法といって、国をまたいだ事由が発生した時に、どちらの国の法律を適用するか決定する法律により、定められています。)
日本:「相続は、被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法36条)
韓国:「相続は死亡当時の被相続人の本国法による。」となっているからです。
海外の相続は、その国によって日本とは違います。法定相続の順位だったり、遺留分だったり、法定相続の割合、代襲相続、寄与分、相続放棄、、、
日本の不動産の登記には、まず、上記民法にのっとって、誰がどれくらい相続するか判断します。
さて、登記ですが、戸惑うのは添付書類ですね。
日本でいう戸籍にあたるものが、その国の発行する書類になる訳です。
韓国では、平成20年1月1日に新しい身分法「家族関係の登録等に関する法律」が施行され、戸籍制度が廃止されました。
戸籍の代わりに
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
・養子縁組関係証明書
・親養子縁組関係証明書
を添付します。海外の書類なので、日本の法務局で内容が分かるよう翻訳もつける必要があります。(申請人の署名押印)
住民票は2月6日の記事で書いたように、日本で発行してもらえます。
日本人で海外に行かれる方、海外で日本にお住まいの方、どんな人生を歩んでこられたのかと思います。。
韓国の方でも日本で産まれ育ち、日本の苗字を名乗っていらっしゃる方も多いです。